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Online Lecture 12
文化財保存修復従事者心得 文化財保存学保存修彫刻復研究室 |
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文化財保護従事者の無知と怠慢は、文化財の破壊に直結します。 1)温度 2)湿度 3)紫外線 4)赤外線 5)生物 6)汚損 7)災害 |
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彫刻文化財の修理原則(保存修理・維持修理)
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1)現在遺されている造像時のよい姿をこれ以上損傷させないよう保持し、できるだけ永く後世につたえることをこころがけること。当初の部材や当初の彫刻面、当初の彩色や漆箔はもっとも尊重され、傷つけないよう配慮しなければならない。 2) 粗悪な後世の付加物(後補部、補彩など)は、技術的に可能な場合にかぎり、修正または除去することがある。 3)欠損・亡失部分は原則として補修しないが、将来、損傷がさらに拡大したり、像の保安上、また構造的に不安のある場合は、補修・復原することもある。 4)修理部分の仕上げはできるだけひかえ目にまとめ、当初仕上げ部を生かす美しい修理を行うべきである。従って無用な補足や像面の塗り直しなどは行わない。 5) 信仰の対象である場合、修復の程度について所有者の希望を尊重し合意を得る必要がある。 6)修理委員会、外部研究者(監督者)の客観的意見を尊重し参考にすること。 参考;「美術院の伝統技法」西川杏太郎より |
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【指定文化財の種類】
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文化財保護法第二条および文化財保護条例において規定されている文化財。 1) 有形文化財
1)有形文化財(建造物、美術工芸品/会が、彫刻、工芸品、書籍、転籍)、古文書その他の有形の文化的所産。考古資料および歴史資料も含まれる。 国指定重要文化財 都道府県指定文化財 |
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【文化財保護に関する法律の変遷】
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古器旧物保存方(1871) |
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